さぁ、いよいよ登記の申請です。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局で手続きをしましょう。
管轄する法務局がどこかは、STEP2でお調べになっているはずですが、まだの方はこちらで調べることができます。
特に東京23区の場合、東京法務局の本局の管轄は千代田・中央・文京の3区のみで、あとは出張所の扱いとなり、区ごとに管轄が変わってきますので、よく確認して下さい。
申請方法ですが、書類を法務局に持参し、窓口で手渡しするところと、箱に入れてくる方式のところがありますがいずれにしても迷うことはないはずです。
法務局内には登記申請書に貼る収入印紙の販売所があります。収入印紙は郵便局でも販売していますが、登記申請書に貼る印紙は通常15万円と高価ですので、無駄にならぬよう法務局で書類をチェックしてもらい提出する直前に購入して貼ることをおすすめします。また申請書の左上あたりには、申請人の連絡先の電話番号を鉛筆で記入しておきます。


書類の提出場所付近には下の写真のような感じで「完了予定日」が表示されていますので、忘れずにメモしてくるようにしましょう。この完了予定日までに、登記申請書に書いた電話に補正の連絡がこなければ、無事会社設立です。設立日は完了日ではなく、最初に登記申請書を提出した日になります。

なお、法務局の業務取扱時間は平日の午前8時30分〜午後5時15分です。
これ以外の時間に行っても受け付けてもらえませんのでご注意ください。
東京法務局の窓口の様子「忙しくて法務局に行けない」という方は郵送で提出をすることも可能です。あて先を管轄の法務局とし、封筒の表に「登記申請書類在中」と記載の上、発送して下さい。普通郵便でも問題なく受理されますが、書類が管轄の法務局に到着したことを確認できるよう書留か配達記録郵便等にしておくことをおすすめします。郵送の場合は、書類が法務局に到着した日が設立日になりますので、設立日にこだわりがある方は、配達日を指定して郵送(窓口で手数料30円で可能)するようにして下さい。また郵送の場合、完了予定日が分かりませんので、書類到着予定日に法務局に電話で問い合わせるようにして下さい。
つたないナビゲーションでしたが、ゴールまでご案内できたでしょうか?
皆さんが無事会社を設立できていることを祈ります。
以上で、合同設立ナビゲーションは終了です。お疲れさまでした。
合同会社設立ナビゲーションのおわりに
これで会社が設立できたわけですが、設立しただけではビジネスを行うには不十分です。ビジネスを円滑に進め、会社のメリットを享受するには税務署をはじめとして、関係各所への手続きをしなければなりません。
引き続き、設立後の手続きについてご案内しておりますので、よろしければぜひ次の「会社設立後の手続をする」をご覧下さい。